過払い請求の一番の争点である分断取引と一連取引。一連取引がいいに決まってる!
たぶん過払い請求に関して、一番つまずくのはこの
- 分断取引
- 一連取引
と言うものだと思います。いったいなんぞや??と。
多分殆どの人は「分断取引」を理解していると思います。
例えば、
2008年の5月に一回完済しているとすると、この債権は2018年の5月に時効になるんだな、
と言う考え方です。
これが、分断取引である、と言う考え方です。
しかし、一連取引、と言う考え方があって、裁判になるとほとんど認められるとのことです。
一連取引とは
一連取引というのは、
おんなじカードで貸し借りしてるんだから、いっちばん初めから、最終の支払いまで全部で一回の取引だ!
と言う考え方です。
更に拡大解釈すれば、カードを解約していない限り時効も進んでいく、となります。
キャッシングをする人の行動心理としては、
- 時々完済する
- でもまたすぐ借りる
という普通の人にはよくわからない行動をするようです。
分断取引の考え方で言えば、何個も何個も契約していることになります。
ところが実際はどうでしょう?同じカードでまた借り出すときに「再契約書」なんて取り交わしますかね?やりませんね。つまりは途中で残高が0になったからと言って、そこで契約は分断されてるわけじゃなくて、一連の契約(貸したり返したりっていう)でしょ?っていうのがこの考えです。
この考え方なら、殆どの人の時効はすくわれそうです。
業者は分断取引を、私たちは一連取引を、主張するのがセオリーということです。
一連取引と考えると過払い金は倍増する!
過払い金が発生するような人は、貸したり・借りたり、をグレーゾーン金利のあともたいてい繰り返しています。
でも、2007~2008年ころには各社18%に落としているので、それを加えて計算しても全く意味ないでしょ?と思ってしまいます。
ところが・・・例の引直計算書で、追加してみるとわかるのですが、
その後の合法金利の取引を追加すると、過払い金は増えます。
なぜそうなるかというと、2008年までの借り入れに対する返済で、すでに過払い金が発生しているので、
本来は次の借り入れなど必要なかったことになります。そもそもここは借りる必要がなかったお金、ということで充当(充当計算)します。そうすると、実際には18%という合法金利で利息を取っているように見えても、過払い金をそこに充当すると、その利息そのものが無効となり、逆に5%の金利をもらうこともできるわけで、その差額は23%になります。なので、一連取引と考えて充当計算すればかなり過払い金は増えますし、業者の方は「いや分断取引だ」と主張して、過払い金を減らそうとしてくるのです。
30万くらいだと思っていた過払い金が62万に!?
これに準じまして、計算してみたところ、なんと分断取引として計算した場合30万だったのが、62万円に化けました。
裁判の判決ではほとんど一連取引が認められるとのこと。特にサラ金カードではなく、クレジットカードのキャッシングの場合は。
ところが、弁護士の中にはこの分断取引での計算を薦めてくるところが少なくないようです。たぶん和解しやすいからだと思われます。
色々わかってみて、やっぱり安易に専門家に頼むのは良くないなと思った次第です。
弁護士についても次回書いてみようと思っています。
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