NHK受信料を払わなくていい理由(その4)~支払期間指定書って・・・?~
私、最近まで知らなかったのですが、「支払期間指定書」というのがあるらしいです。
実に恐ろしい、情報弱者(特にご老人)を襲うこの「支払期間指定書」です。
支払期間指定書ってなに?
未払いを頑張っていると、はじめは「お願い」手紙が届くだけなのですけど、
それでも頑張っていると、集金人がやってきます(NHK社員ではない。)
そうして、口八丁になんとか払わせようとするわけですが、
なんとか1部分でも払わせることに成功した場合に提出しなければならない書類があります。
それこそがこの「支払期間指定書」となります。
常套句は
「この一部分のお金でも許可してもらうためにはここにサインと署名が必要になります」
というものです。もう、なんとなくわかりましたね。
どうして、署名捺印してしまうのか。
もし、3年間不払いを頑張っていたとします。
訪問員がやってきます。
訪問員「このまま、支払わないでいると法的手段ということになるでしょう」(恐喝罪・非弁行為)
視聴者「え・・・身ぐるみ剥がされて勾留されて、社会的地位を失うかも・・・!?」(情弱にも程がある)
訪問員「私も手ぶらで帰れないし、なんとか今月からでも払ってくれれば、法的手段はより払っていない人に向けられることになりますので、そのほうがいいですよ」
視聴者「そんなに言うなら・・・」
訪問員「ご理解ありがとうございます。では、とりあえず今までの分は(すぐに)払わなくて良いようにするためにここに署名捺印をお願いします」
と、まあ、こんな感じだろうと思われます。
でも、これは大きな間違いで、正解はこのまま不払いをする、なのです。
払ってしまった今月分がもったいないという話もありますけど、
- 時効がリセット
- 視聴をしていますと言う証拠になる
- 払う意志はあると言う証拠になる
という3大デメリットがあるのです。
時効リセットとは・・・?
3年不払いしているのなら、あと2年で、古い方からどんどん事項になっていくことを示しています。
ところが、ここで、「支払期間指定書」にサインしてしまうと、時効がリセットされ3年前の受信料も「今日から5年」に延長されてしまいます。
というわけで、他の不払い者よりも多少なりとも請求金額が大きくできるので狙われやすいのだと思われます。
視聴の証拠に?
平成12年より前の契約書は無くなってしまっているのですが、新たに署名させることで「確かに見ている」という証拠として提出されてしまいます。
そんなつもりじゃない、と思うかもしれませんが、現実が見えない裁判官は、これをあっさり認めてしまいます。
支払いの意志があることになるとは?
「支払期間指定書」というくらいですから、
ここからここまでの期間は後で払います、っていうことが難しい言葉で書いてあるんです。
後で払いますって・・・。
ね、払う意志がある、ってことになりそうでしょ。。。
義務に見せかけた強制、に注意!!!
冷静に見ると、そりゃそうだ、と言う内容なんですけど、
このやり方って、「完全に相手を情弱と見て、舐めた行動」です。
だれもが、後からこんな事を聞いたら、もう一度会ってぶん殴りたいだろうとおもいます。(殴っちゃ駄目よ)
ずっと不払いを続けていれば裁判されなかったのに、
口車に乗って再開してしまう(+支払期間指定書にサインしてしまう)と、裁判リスクがうんと上がってしまうということです。
ただし、NHKきたねえ、と思うかもしれませんが、似たようなことは警察もよくやるんですよ。
供述調書へのサインですね。実は義務じゃないのに
「署名する事になっている」
「署名してもらわないと困る」
「署名してくれないと、また呼び出す」
と言って、書かせます。そうすると、書いてあることが全てあったことになります。
何かを強制されそうになったら、「それは義務なのか?」と聞いてみることをおすすめします。
そこで相手が嘘をつけば、相手が不法行為をしたことにより無効になる可能性があります。(録音してあればなお良い)
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