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[NHK問題]メディアは最高裁判決をどう伝えたか、読売を読み解く。

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WEB掲載版となりますが、各社がどんなふうに伝えていたかをメモっていきたいとおもいます。
最初の部分しか読めない媒体もありますが、わざと、無料で読める部分にそう書いてあるということは、そういうふうに誘導したいんだな、と考えることにします。

読売新聞の記事を読み解く

読売新聞の記事はこちら

http://www.yomiuri.co.jp/national/20171206-OYT1T50078.html

すでに消えてる可能性もあります。

タイトル・・・「NHKの受信料制度「合憲」…最高裁が初判断」

NHKが受信契約の締結を拒んだ人に、受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を強制した放送法64条1項を「合憲」とする初判断を示した。

初判断と言っても、すでに長い間そう運用されてきているので、今更胸を張られても・・・と言う感じです。
しかし、徴収員が強く出る材料になることはあるでしょうね。

未契約者を脅す・・・!?

また、NHKが契約を拒む人を相手取って起こした裁判で勝訴が確定すれば契約が成立し、テレビ設置時まで遡って支払い義務が生じるとした。
判決は、全国で約900万世帯(今年3月末現在)あるとされる未契約者からの受信料徴収に、大きな影響を与えることになる。

これはちょっと脅しすぎ。契約していないということは設置日がわからないということ・・・。
設置日がわかるのに、契約を拒んでいる人・・・という特殊な人のことを言っているので、「全国で約900万世帯あるとされる未契約者」がこれにあたるかと言えば、そうじゃないです。これはちょっとNHKに忖度しすぎな論調ですね。この記者との具体的な癒着が疑われますね・・・。

 

NHKに不利なところはわかりにくく・・・・

15人の裁判官のうち、14人の多数意見。木内道祥みちよし裁判官は「受信契約の締結は判決で命じられる性質のものではない」とする反対意見を述べた。

これは、木内さんという裁判官が一人だけ、「契約締結が裁判で決定されるのって変じゃね?」とまともなことをいったってことです。あまりにもサラッと、一応書いとくか、と言う書き方で、一瞬意味がわかりません。わざとそうしているのでしょう。忖度忖度^^;

 

NHKにとって最も不本意な箇所。でも、、、もはや解読不能 笑

また、NHKは、未契約者に契約を申し込んだ時点で受信契約が成立すると主張したが、大法廷は、成立時期を「NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点」と判断。未契約者がその後支払うべき受信料については「すぐに契約を締結した人との間で支払うべき受信料に差が生じるのは公平ではない」として、テレビ設置時からの支払いを命じた。

うーん??
これ意味わかってるか??どうも、この記事を書いた本人が意味がわかって書いてると思えません。
ここなんですよ。

「NHKは、未契約者に契約を申し込んだ時点で受信契約が成立すると主張」

ここが
件の、「受信契約をNHKが一方的にできるようにしたい」、っていうNHKが熱望した部分です。

で、

「成立時期を「NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点」と判断」

って 汗汗
相当な悪文・・・。何言ってるかほとんどわからないでしょ?

NHKとしては、「NHKが一方的に契約を申込んだ時に契約成立で良いよね!?」

って言ったんだけど

「いや駄目だよ。NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点」だよ、ってハネられたってことなんです。

裁判するぞ、ってもう10年以上も恐喝しながら徴収を増やしてきたんだから、今後もそうしなよ、

って言われたっていう 笑笑笑

しかもさり気なく、更に、設置時期をNHKの都合で決められるようにしようとしてたみたい。実は、受信契約には「設置日」が必須になっているので、設置日が不明の場合契約ができない、、、ハズ。
ハズ、と書いたのは、NHKの徴収員は「今日で良いです」というから。設置したのは今日じゃないです、って言ってもそういう。でもそれって「勝手な免除」になって違法なんですね・・・。

じつはここのところがNHKにとっては目の上のたんこぶになってます。設置時期が分からない、と言われるとお手上げなんです。いえ、実際には「今日で良い」という違法な手続きをするんですけど、契約者が法律をわかっていると、お手上げ。

だからこそ、

「NHKは、未契約者に契約を申し込んだ時点で受信契約が成立すると主張」

したんです。設置日はこの「NHKが一方的に申込んだ日でいいよね・・・?!」っていうお墨付きを最高裁でもらいたかったんですよ。

でもあっさりと

テレビ設置時からの支払いを命じた。

って拒否られた。

ちぇ!だからそれだと「設置日がわからねえ」とか言われるとお手上げなんだよ!!!!

ってゴミ箱でも蹴飛ばしたかったに違いありません。

 

時効について

一方、未払い受信料を徴収できなくなる時効(5年)について、契約成立前の過去の受信料には適用されないとの考え方を示した。これにより、理論上は、NHKはテレビを設置してから数十年間未契約だった人に対しても、裁判を起こして勝訴すれば、全期間の受信料を徴収できることになる。

これも、ちょっと違って、
前から、このような運用だったようですよ。
つまり

  • 契約して未払いの人・・・5年時効
  • 未契約で未払いの人・・・時効なし

ってことなんですよね。

でも、やっぱりここも、詳しくないとナンノコッチャ。記者さんわかっとんのかなあ・・・?

重要なところが抜け落ちてる

 NHKは今回の訴訟で、2006年に自宅にテレビを設置し、契約を拒み続けた東京都内の男性に対し、受信契約の締結と06年以降の受信料の支払いを求めた。この日の大法廷判決で、男性に受信料計約20万円の支払いを命じた1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決が確定した。

重大な情報が抜け落ちています。
先程からも言っているのですが、「なぜ未契約なのに、設置時期がわかるのか」という点です。
この原告(被告??)の方は

原告(被告?)「NHKBSの受信機設置のテロップを消してくれるなら、B-CAS番号と住所を教えるよ」

NHK「・・・消しました」

原告(被告?)「でも契約はしないよ」

みたいな感じで、設置時期を伝えているんです・・・ものすごく特殊な人です・・・爆

この条件を満たした人がどれだけいるのか・・・・?!

900万世帯に影響、は明らかに言いすぎです。

それか、事の次第をさっぱり理解できていないか、のどちらかです。

NHKのコメント・・・ですって 笑

NHK広報局は、「判決は公共放送の意義を認め、受信料制度が合憲との判断を示したもので、NHKの主張が認められたと受け止めている。

いやーーーーこれは嘘でしょ 笑

結局この裁判で得たものは殆ど無いんです。

一応、未契約で未払いの世帯に対するちょっとしたプレッシャーにはなってはいますが・・・。

 

まとめ 読売はひどい

というわけで、細かく読んでみましたけど、思った以上に酷かったです。
でも、逆に、何がどうなっているのかわかったような気がします。

読売は、とにかくNHKが正義なんだと、正義が勝ったんだと、
そういう記事にしたがっているように思いました。

そして、理解不足。

多分意味がわかってないだろうなと思われる箇所が幾つか。

ちょっとお粗末でしたね。

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