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イオンクレジットも過払い金は分断取引と認識してるみたい

2018年3月7日

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イオンカードの担当部署と話してみました。

<イオンカードコールセンター>
0570-071-090 (受付時間 9:00~21:00 年中無休)

2 → 2# で待てばつながります。
ナビダイヤルに掛けなくてもつながるみたいです^^;

イオンクレジットは一連取引?分断取引?

過払い金請求では、何処の業者でも分断取引であることを主張してきます。

分断と一連で何が変わるのか?

例えば、2005年の1月1日に10万円借りて、2月1日に返済したとしましょう。

入力しているのは左の3列だけです。
利率が18%だとすると31日間で1,528円になります。(利息、の欄)

で、もし、この時の返済額が103,000円だったとすると、3000円のうち正当な利息が1,528円ということですから、3000-1528=1,472円が払いすぎている、つまりは過払い金となります。
残元金がマイナスになっていますね。これがまさに過払い金であるわけです。

ここに今日の日付を入力すると、利息が計算されます。過払い利息963円と出ていますね。
残元金と足して2,435円の過払い金、というわけです。

ところで、この間にグレーゾーン金利ではない金利で借り入れ・返済があった場合はどうなるでしょう?

3行目4行目に、年利18%で正当な金利1528円の利息を払ったと仮定してみます。

おやおや?過払い金が増えました。2,435 → 2,581円です。

よくよく見てみるとからくりがわかります。
2回めの借り入れで、10万円を借りた瞬間に、残金が98,314円に減っているところが味噌です。
すでに過払い金があるはずなので、返済金額から引かれています。
そうすると、年利18%の正当なハズな101,528円の返済でも返しすぎてしまうわけです。また、過払いです。こういう計算を充当計算と言います。

つまり、一連取引と考えると、このように充当計算ができるので、過払い金が増えます。
なので、業者は分断取引だ(0円になったところで、1取引と考える)と主張するのです。

イオンクレジットも、”分断取引”を主張

私はズバリ、「分断取引と一連取引と、どちらで考えていますか?」と聞いてみました。
そうすると

「一連・・・?分断・・・???・・・」

とよくわからない、と言う反応でした。一社員であるので、わからないのでしょうか・・・うーんオソマツ。

しかし何度かしつこく聞き返すと、時効、と言う話が漏れましたので、

「時効が発生するという考え方だと、分断取引と考えてるってことになります。
例えば、2008年に一度0円になっているとそれは時効だと考えていますよね?」

と聞くと、そうだ、と言う返事でした。まあ、そうでしょうねえ。

イオンクレジットとしては、水際ではかなりケチ

向こうの言いなりになると、もっと少なくなるようです。
どうも、イオンは2007年の3月に25.6%の金利を18%に落としているそうです。
なので、そこで分断・・・と考えているようですよ。いくらなんでもそれは裁判で認められないだろ~ 笑

でも、まあ、それで、双方が納得すればOKなのですけどね・・。

 

クレジットカードは基本一連取引と判断されるよ

カードにはクレジットカードと、アコムとかのお金を借りるだけのサラ金カードの2種類があります。
特にクレジットカードの場合は、一度完済しても、カードを返却するということはなく、次回また借りる場合にもそのまま再契約すること無く借りられてしまうので、一連取引であると判断されるのが通常です。
判例を見ると、空白期間が5年以上あっても、カードを返却していなかったことによって一連取引が認められているケースが有りました。
でも、和解案では分断取引としての金額なので、頻繁に貸し借りしていた場合に一連取引として満額もらいたい場合は、裁判で判決を受けるしかないみたいです。

 

続きます↓

イオンクレジットの引直計算はどうするか?

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