NHKワンセグ契約はしなくていい!その法的な理由。
過去に書いた記事にコメントをいただきました。
ワンセグ携帯に関しては、わたしは所持していないのですが
正しくはこうなるんだ・・・、とまだまだ理解不足を感じたものです。
ワンセグ携帯を持っていてもそもそも契約義務がない
NHK(の委託業者)は
「ワンセグの携帯を持っていれば、受信できますのでご登録いただくことになっています」
(わざと登録と書きました w)
と言ってきます。
テレビを持っていないし、スマホだけで不要だよね~、と思って過ごしてきた人が、
「あれ。一応ワンセグが映るけどどうなんだろ・・・」
というような疑問がどこかに引っかかっていて、
突然訪問してきた居丈高なNHK(の委託業者)にこのように言われたら
「そうなんだ・・・」
と思ってしまいそうです。
そもそも、何が問題かというと
何も知らない人に「嘘の解釈」で契約させられてしまう点なのだとわかりました。
一般の人にここまで解釈しろとは結構酷だと思いますが、せっかくここにたどり着いた人には
知っておいてほしいと思います。
ワンセグ携帯を持っていても契約義務がない法的な理由
教えてもらった内容です。
ここにもっともっと正しく書かれていますが、多分ほとんどの人が離脱してしまいそうな内容なので
ざっくり、書きます。(本当に簡単に!)
NHKとしては
「携帯はあんたのものでしょ。あなたが設置者になる」
というわけです。
否。法律上はそうではないのです。
そして携帯電話というものは電気通信事業者が設置者になるんです。
私が買ったから私の携帯だ、と思っているかもしれませんが、
法的には「電気通信事業者が設置者(=管理者)」になるんです。
その携帯電話を通信事業者が誰かに売ったから、その後は知らない・・・ということが電気通信事業者は言うことができません。(考えたら難儀な法律・・・)
携帯のワンセグは機械的につながっており、その機能だけを取り外すことはできませんよね?
明らかに「電気通信事業者が設置者(=管理者)」ということなんです。
契約義務があるのは電気通信事業者ということになります。
裁判所ですらよくわかっていない事実
多分、ちゃんと説明すれば司法に携わっていれば理解できる内容だと思いますが、
現在裁判所ですらここまで理解できているかは微妙なようです。
すくなくとも政治家はわかっていないようです。
当のNHKもこのことを知っていた節、があるのですが、
今の職員は(権力に溺れたせいで)馬鹿になっていてこう言うことの理解もできなくなっている可能性があります。
法律がどうなっていようが、
「ワンセグでも登録が必要です」
と言い続ければ、うっかり契約する視聴者?が一定の割合でいるのだから続ける、
ということなのだと思います。
法律に基づいて集金作業をしながら、法律が本当はどうなっているかなんてどうでもいい、
だなんてとんでもない二枚舌ではありますが、NHKなんてそんなもんです。
ワンセグのみの人はどうすれば良い?
結局どうすればいいかなんですけど、
「電気通信事業法で携帯電話の設置者は電気通信事業者になる。電気通信事業者に言ってください」
といえばいいです。
頭が悪いからNHKの集金人をやってるわけで、理解できると思えませんが、
このことを告げる様子を録画して
「何度も同じことを説明させるのなら次回からはネットで公開しますね」
とでもいえば、もう来ないのではないでしょうか(くるかな・・・。)
↓ 動画作ってみました。
ディスカッション
コメント一覧
拝見させていただきました。
理想としては携帯電話は放送法64条対象外となっているという方向を強調したいのですが、こちらは内容が難しいため、被害者を増やさない点に重きを置けば、設置者が通信事業者であること一点に絞るのは合理的だと思います。
ただし、この場合、電気通信事業法は関係ありません。電波法なのです。
「本当は免許が必要」なのではなく、電波法の定めにより「実際に免許を取得している」のであり、免許の取得者が電気通信費業者なのです。
電気通信事業法は、所有者と設置者(管理者)を区別しており、設置者が必ずしも所有者(携帯電話の所有者は我々です)である必要がないとしている点に関係がありますが、この点は細かすぎるので、
携帯電話運用の事実として、電気通信費業者が電波法の定めにより免許を取得しているため、携帯電話という機器の単位で法律上の設置者は電気通信費業者となっている。
ということです。
もし直されるのなら、このコメントは削除願います。
度々ありがとうございます。
法律の当たりが間違っていましたね・・・・。電波法・・・ですね。
重要なのは
所有者 ノットイコール 管理者 というところですかね^^;
(所有者 ノットイコール 設置者)
■「この携帯の所有者は私だけど、設置者は電気通信事業者になりますよ」
■「携帯電話は、電気通信費業者が電波法によって免許を取得して使えるようになっている。
よって所有者は私だけど、法律上の管理者及び設置者は電気通信費業者になるんだよ」
ということですかね。難しいです^^;
ただ、ここは理解していれば良くって、訪問員に説明しても意味はないと思っています。
具体的にはもし訪問員が来たなら
「法的には設置者はドコモになるっていわれた」
で良いですかね^^;
ほぼOKですが
「法的には設置者はドコモになる」
と、自分の判断にする必要があります。
「いわれた」+「自分は信じる」と繋げるなら同じです。
そうすると、弁護士法72条(非弁行為)により、NHKから委託されただけの第三者である勧誘員は、それ以上この話に入ってはいけないことになります。犯罪です。
また、放送法64条は、受信設備の設置者に「判断しろ」と言っているのですから、自身の判断である必要があるのです。