NHK受信料を払わなくていい理由(その3)~NHK受信料裁判は怖くない~
同じ話題が続くと飽きられてしまう。。。
心配があるんですけど、切りが悪いのでもう少し続きます。
1%とはいえ怖い、というところで終わりましたね。
裁判は必ず負ける。なので、出る必要なし!
裁判は残念ながら必ず負けます。
NHKが訴えてきている相手は、単に不払いというわけではなく、いろいろとミスをやらかしている視聴者です。つまりは「勝てそうな相手」というわけです。
一番駄目なのは、B-CAS番号を教えちゃっている人、です。
B-CAS番号を教えてるってことは、衛生契約ということですね。地上契約よりも高くて2倍ほどになります。
かかる費用は変わらないので、衛生契約は「ウマー」です。B-CAS番号を知らせてきた日は「設置日」として認定されるようですから、証拠も万全です。
というわけで、NHKが受信料の不払いで訴えてきた場合は相当の自信があると見て良いでしょう。
よく、裁判官は強気者に弱い、と言われますが、NHKごときに弱いとは思えません。
(ただし下手な判決を出せば影響が大きいことは踏まえているとおもいます)
というわけで、裁判には負けます。
NHKがしてくる裁判は「民事裁判」なので、出席は強制ではありません。
最悪は欠席裁判でもいいと思いますが、通常は答弁書を返送します。
返送するだけで、擬制陳述、と言って、出廷して証言したことになります(はじめの一回だけ)。
なので、答弁書では主に「時効の援用」を主張することになります。5年以上古いものは払わん、と言うわけです。
せっかく答弁書を書くのですから、恨みつらみを書いてもいいと思いますが、あまり意味はないとおもいます。
ちなみに答弁書のサンプルが立花孝志さんのところにありました。
ただし、今の所(2018/1/29)ブログによると、送られてきた書類を転送すれば処理してくれるようです。
裁判後に支払うのは5年分の受信料だけ。利息も、なし
必ず負ける、と書きましたが、判決は「最大5年分の受信料を払え」というものです。
しかも利息も、なし・・・!(NHKは利息を請求してこない。何かウラがあるのでしょう・・・)
ということはですよ。
受信料は払わずとも、その分は貯金しておく。
- 5年以内に裁判されたら、その貯金でそのまま払えばいいだけ。
- 5年以上経っていたら、5年より前の分は時効・・・なので、その分お得・・・!!!
ということなんです。
払うつもりがあるのなら、むしろ払わないほうがいい、という妙な状態になっています。
「しょうがない払うか・・・(ただし裁判されたら・・な!!)」
という態度が最も正しい態度だと思われます。
受信料をむしり取るには、裁判を起こさなければ駄目、と裁判所に言われてしまった
NHKが先の裁判で「NHKが契約書を送ったら契約締結ってことでいいよね?」とちゃっかり裁判所に認めてもらおうとしていました。
でも、あっさり却下されました。
ダメダメ、コレまで通り、1件1件裁判して明らかにしなさいな。
と言われてしまった。
でもそれって、めっちゃコストも掛かるし、時間も掛かる。
NHK受信料裁判では、勝てそうな相手に絞って裁判しているくせに
連戦連勝みたいな報道(広報?)をしています。
でも実際は今書いたとおりです。
- 契約して
- 不払い
- 裁判されて、負けたら払えばいいや
ということになります。
そして、負けた場合ですけど、刑事裁判じゃないので、
払わないからと言って労役があるわけじゃないので、結局払わない人も多いんですよ。
一番悪いのは「裁判怖いよ。怖いよー」と無駄に怯えることです。
「裁判されて、負けたら払えばいいや」 と思っておけば、
しつこく訪問されても、
「私に払ってほしければ裁判をしてくれ」
と自信を持って言えます。
言えば、それ以上交渉はできなくなります。録音すればなお良いでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
そうそう、現時点では放置でOKなんですよね。
個別に裁判しないといけないから、全不払い者に裁判起こしてたら何千年もかかるレベルらしいですw
なので余程確勝できる相手だけに絞ってやる、そして勝訴して連戦連勝をとりあえずアピールしておく、これがNHKの戦略なんでしょうね。
勝訴報道のたびに、あ、こりゃやべえ、と思って自ら払ってくる人がいたら儲けもんですからね。
B=CASカードやらリモコンのボタンわざわざ押して文字解除要求する人とか、よほど穴のある人じゃなければ訴訟されるリスクはほとんどないでしょう。
一番いいのはTVを廃棄して放送法に照らしても受信契約の義務がない状態になることですけどね。
おお!コメントありがとうございます~。お仕事お疲れ様でした。
放置してると、はがきとか電話とかがかかってくるようになるので、それを嫌がる人は多いようです。それでお金を捨ててしまう・・・。NHK受信料ぐらい・・・と言う人も多いのですが、NHKは受信料収入の内訳を公開していない事を留意しなければいけません。
私いろいろ調べてわかったのですけど、今一番良いのは「払いません。払ってほしければ裁判を起こしてください」ということです。払うくらいなら、どうせ負けたとしても同額を払うだけです。なら、訴えられる前に払う意味はありません。「裁判ってなんか怖い」というところに漬け込んでいるだけです。そこがわかれば全く怖くありません。
1人暮らししてからずっと
生活費でいっぱいいっぱいで
家計簿つけていた時に
NHKの人がきて滞納15万といわれてほんとに
どうしていいのかわからなくなりましたが
(ないものはないので払えませんが)
記事を読ませていただいて怯えるほどのもの
ではなかったと安心しました。
本気でTVを処分しようと考えていました。
ありがとうございました!
正直ほんと泣きそうな気持ちでした。
コメントありがとうございます。
一つ心配なのは「払えない」とおっしゃっている点です。ここを「払わない」と言い換えてください。心の中だけでも、です。
それは「払えない」は(払う意志はあるけど)払えない、の意味になってしまうんです。
今の現状はどのような状況でしょうか?
・契約して払っていない
・ずっと未契約
・昔払っていたけど、途中から払うのを辞めた
厄介なのは2ケースで、
「B-CAS番号を教えてしまっている」「後で払う、という怪しい書類にサインしてしまった」
です。
なんとなく未契約なのかな?と思いました。
だとしたらそのまま未契約を穿くことですね。
「契約しないとどうなるんですか?」
「うちにテレビがあるんですか?」
なにか言われても「それは答える必要はない」で法律上OKです。貝になってください。
あまり何度も来られても迷惑でしょうから、
「次回以降の訪問はお断りします。この動画を証拠に不退去罪で訴えます」
と余裕があったら言っておきましょう。
初めまして。春から一人暮らしを始めたばかりの新社会人です。今日、NHK が来ました。ほぼ無理やりの形でサインを書かされ、印鑑を押し、カードをスキャンしました。怖くて何も言い返せず、NHK の方が帰った後に我に帰り、とてもショックを受けているところです。
契約書に表記した電話番号にはNHK の電話番号を着信拒否、カード(ゆうちょ)は、カード自体を解約すれば良いやと思っているところです。しかし、主様の記事を拝見し、無駄に足掻くよりも堂々とするべきなのなのかと思っております。(足掻いたことにより、裁判の際、追加でお金がかかるとか?で、です)
主様にお伺いするのもアレですが、私はどうするべきなんでしょうか…?
コメントありがとうございます。
それはそれはひどい集金人ですね。お腹立ち、お察し致します。
さて、「カードをスキャン」というのは、ゆうちょのキャッシュカードですか??
通帳を解約することが生活に支障がないのならそれも良いとおもいますが、
「コンビニ払いにしたい」といえば一応通帳は温存できます。
また、解約までしなくても、残高を千円以下にしておけば落ちません。
着信拒否はあまり意味はないかもしれません・・・。番号はいくつもあるでしょうし・・。
まず、契約してしまったのなら、もうそこは諦めて「契約して未払い」でいきましょう。
(一度でも払ってしまうと、訴訟リスクが上がります。)
B-CASカードは知られていませんよね?
一度も払っていない&B-CAS番号を知られていないなら、訴えられる確率は今の所0です。
訪問はまた来るかもしれませんが、名刺を要求して、
淡々と「今後も払いません。再訪を拒否します。再訪したら不退去罪で訴えます」といいましょう。
そのように紙に書いておいて、黙って渡すだけでもいいですよ。
わからないことがあったらまたコメントしてください!
今年の5月、bsで大河ドラマを見ていた際、メッセージが邪魔だったので、電話で消してしまったものです。最初は邪魔かつ、消すだけなら大丈夫だと思い消しましたが、その毎2ヶ月に訪問が来る事態に会っています。色々調べたら、「自業自得だから、衛星契約しないと大変なことになります」という意見を見て背筋が凍りました。結局、訪問は今のところ2回来てますが、居留守という形で無視しています。ただ自分がやってしまった行為に罪を感じ後悔しています。質問ですが、裁判で受信料(賠償金)を払った以降は、NHKの契約をせず、受信料を払う必要もなくなるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
電話をかけて消したということは「B-CAS番号を教えてしまった」ということで正しいでしょうか?
だとすると最も裁判リスクが高い案件だと思われます。
NHKが裁判を起こしているのは主に2ケースです。
それは「B-CAS番号をおさえているBS契約」と「支払い指示書のサインをおさえている場合」の2通りです。
なので、残念ながら結構危険な状態です。
しかしながら、いきなり訴訟される可能性はありますが、それほど怯えることはないかと・・・。
訴訟されたとしても、請求額はB-CAS番号を伝えた日からの受信料となります。それ以上ではありません。
未契約であることから、5年の時効は使えません。なので、リスクは10年後とかに訴訟されると金額が大きくなりますね。
でも、最悪はですね・・・訴訟されたらテレビを捨てるという必殺技があります。
これをすると訴えを取り下げてくるようです。
もうB-CAS番号を教えてしまったとのことならば、もしかしたら契約したほうが良いかもしれないですね・・・。
契約して不払い。これで5年経てば時効でどんどんなくなっていきます。ここで重要なのは、決して払わないことです。
B-CASを教えてしまったのは大きな痛手ですが「一度も払わない人」は裁判されにくいのです。
持ち点が10点だとすると、B-CAS番号を教えた時点でマイナス5点ぐらいの痛手です。
というわけで、裁判がコワイのなら契約してしまったほうが良いかなあ、とは思いますが、よく調べて納得してからにしてくださいね。
契約してあれば裁判など全く怖くありません。裁判所にも行かなくていいです。時効を主張した擬制陳述書類を送るだけです。
で、契約するなら、訪問者で契約するのは癪だと思うので、ネットから・・・。
できたら「設置日は不明です」とどこかに書けるのなら書いておきましょう 笑 紙の契約書じゃないと無理かな??
それでも支払わないと度々訪問が来ると思いますが、
「払わないことにしているので、来てもらっても無駄だ。」とはっきり言いましょう。
これは最近良いな、と思った方法ですが、
その動画を撮り
「訪問拒否した証拠を撮らせていただきます。次回の訪問は不退去罪になります。この警告を破ってさらなる訪問をする場合にはNetに公開することを了承したと判断します」
「もちろん証拠を抑えているので、刑事告訴もします」
と言いましょう。
こう言うめんどくさい人を装うことは裁判リスクを大きく下げます。
健闘を祈ります。
(追記)
質問に答えていませんでしたね 汗
裁判になれば、契約成立、になると思われます。(テレビを維持していれば・・・)
解約しない限りは受信料は永遠にかかることになります。
しかし今度は5年の時効が使えるようになったわけで、堂々と不払いを続ければいいとおもいます。
まあ、そんな先にはNHKの今のこの奇妙なシステムも変わっているかもしれませんけどね。
コメントありがとうございます。
本当に自分が愚か過ぎて何も言えませんね。
とりあえず親に説得して、ネットで衛星契約して、頑張って5年以上未払いにします。そうすれば、裁判になっても負担が減ることでしょうね。
御返事ありがとうございます。
時効は5年なので、そこまでは何ら違いがない、ということになるかとおもいます。
あまり慌てなくても・・・ともおもいます^^;
しかし・・・もしかすると、未契約を狙い撃ちにしてくる可能性もありますね・・・
「未契約でも逃れられない」という印象操作のために・・・。
なので、訴えられたらテレビを捨てるというのはなかなかおもしろいやり方なのです。
NHKとしては負けるわけに行かないので、取り下げざるを得ないです。
もし契約するなら必ず設置日がわからない旨どこかに書いてください。
いつでも良い、今日で良い、と言ってくると思いますが違法内容です。
そのとおりにすると誘導されたとはいえ、契約者が詐欺罪になるので、「ウソの日付は書きたくない」と言いましょう。
まあ、そんなことはないですが、もし詐欺罪で訴えられたとしたらNHKは十中八九「そんな指示はしていない」と言います。
なので「ウソでいいというのなら、”ウソの日付で良い”と署名捺印して送ってくれ」といえばぐうの音も出ないです。
もし電話するなら、録音を必ずしましょう。
気になっていたのが3つあります。契約及び受信料払う前にテレビを捨てたほうがよろしいのでしょうか。また廃棄した後、廃棄したことを証明する書類を集金人に見せれば契約自体は無効になるのでしょうか。最後に廃棄した後、テレビを新しく買ってみても契約が無効になるのでしょうか。
度々ありがとうございます。
本当に捨てるつもりであれば、契約しなくていいです。テレビがない人はそもそも債権があっても裁判されません。
解約するには集金人ではなく、NHKと電話してリサイクル券を送る必要があります。コピーでは駄目で原本です・・・納得出来ないかもしれませんが、それが一番簡単です。
一度契約すれば、無効にはならないかとおもいます。解約よりも難しいとおもいます。
裁判されないかどうか、というところは違ってきます。30年払ってなかろうが、今日捨てれば裁判はされないと思われます。
ただし、NHKというところは死者からも請求する方針のろくでなしですので、訪問はしてくるとおもいます。
が、不退去罪を主張してビデオ録画すればこなくなるでしょう。
捨てて解約したあとに、心変わりしてまたテレビを買ったとしても、またそれは別の話です。
前のB-CAS番号を証拠に裁判を起こすことはできないと思われますが、
余計なことは言わないことです。
「新しいテレビを買った」、なんてことをいちいち報告する義務はありません。
「うちにテレビがあるんですか?」と聞き返してやればいいです。
コメントありがとうございます。
先程母から聞いたのですが、実は母の知り合いも私と同様の行為をしたそうです。話によると半年くらいまで集金人が来たのですが、その後は来なくなったそうです。結局のところ、裁判はその人の運なのかなと思いました。
不払い者の数から考えて、運であることは間違いありません。
全部を訴えるのは無理ですからね。
来ていないのたまたまかもしれません。
代理業者もどんどん人が入れ替わっていますので、新しい人が担当になれば来るでしょう。
うちも短い期間に3人も違う人物が来ました。
詳しい人が対面すれば問題はないのですが、家族が対応してしまうことが危険です。
ウソばかりつくので、とにかく相手をしないように家族に強く言っておく必要があります。
録画して毅然と断ればもう来ないかと思いますが、
たぶん携帯を向けることに躊躇してしまうと思いますので、
小さな目立たないスパイカメラのようなものを用意しておくと良いかもしれません。
現在、地上波契約のみ10年近く不払いです。
仰る通り、裁判は怖くないと理解いたしました。
しかし「裁判になった事実」を会社に知られてしまうリスクがあるのではないかと、裁判と言う脅しにまんまとガクブルしております。
裁判所からの支払い督促や差押え等、手続きの段階の中で、会社に知られてしまうリスクが高まるのはどこからでしょうか?
コメントありがとうございます!
民事裁判なので、別に会社に知られたところで・・・とおもいます^^;
刑事裁判と違って、連絡が取れないからといって会社にまで連絡が行くことはないです。
特別送達が届かないからと行って、会社を調べて、会社宛に・・・考え難いです。
知られる可能性としては、裁判が終わったあと(多分負けると思いますが)
その請求を拒否すると、
NHKの弁護士が勤務先を突き止めて、会社の責任者に給料の差し押さえを依頼する可能性でしょうか。
これを避けるには、敗訴したらすぐに支払ってしまえばOKです。5年分の利息なしです。
こんにちは。色々勉強になりました。
私も悩んでいることがあって…
7年前に今の家に引っ越してきたときに
契約書を書かされてしまいました。
その時に1ヶ月分?くらい払わされて、その後はずっと放置していました。
つい先日、訪問され宅急便と間違えて出てしまいました。
なんだかんだと言われて、名前と住所書いてと言われて
書いてしまいました。
後で調べてみたら支払い期間指定書というものでした。
(特に説明などなく、とりあえず書いてという感じです。)
あの時出なきゃよかったととても後悔しています。
そして後日、不払いの半分?を集金に来ると言われて
毎日怖いです。
半分って言われてもそんなお金ないので来られても払えません…。
無視してもいいのでしょうか。とても怖いです。
コメントありがとうございます!
期間指定書をかかされてしまいましたか・・・!
残念ながら訴訟リスクはトップレベルです・・・!
ただ、我が家もそうなっているかもしれません。母が、、、書いてる可能性があります。
半分って、意味不明ですね。(法的には勝手にディスカウントもNG)
残念ながら訴訟しやすい状態になっていますが、別に訴訟されても、それだけのことと腹をくくりましょう。
利息を取られることもないですし、裁判にも行かなくていいです。裁判は必ず負けますので、時効の援用しかすることはありません。
無視しかやりようがないですね・・・
あと、何か言われても、絶対にお金を払わないことです。
むしろ時効が伸びることになりますし、少しでも払うと「払う意思あり」という謎の曲解を司法はしますので。
ご返信ありがとうございます!
誰にも相談できなくて、ただただ恐怖でした。
mlinさんからお返事もらえてなんだか安心しました。
もし裁判になっても、払う金額がそこまで大きいわけではないのでのんびり構えていこうと思います!
来年には引っ越しも考えています。
絶対にお金は払わない…そこは気をつけていきます。
(来ても面会しない)
話聞いてくださってありがとうございます(^^)
コメントありがとうございます。
はじめてのことで心配かもしれませんが、簡易裁判所の民事なんて、ほとんど被告は来ないです。(NHK裁判でなくても)
自発的に払うか、裁判の結果払うかの違いで、金額は同じなので怯えて払うのは愚の骨頂です。
テレビは必需品ですか?一番いいのは、裁判起こされたら捨ててしまうことです。(訴状が来てからで大丈夫!)
もし押しかけてきて、口をきかざるを得なくなっても、別に対応する義務はないことを念頭に置いてください。
相手を人間だと思う必要はありません。
多分人が来るのが嫌だと思うのですけど、これは不退去罪を主張しましょう。
わたしも経験したのですが、やはり急に来るとうまく対応できません。紙に書いておいておきましょう。
0.録画を開始(隠しカメラのようなもののほうがやりやすいです)
1.名刺をもらう
2.NHKの代表であることを念押しする
3.「ではあなたをNHKとして不退去罪を主張いたします。今後NHKの関係者の立ち入を禁じます」といいます。
ビデオを消せとか言ってくるかもしれませんが(どうもそのように教育されているらしい)
「刑事事件の証拠となるものを被告人に指示されて消すわけないだろう」、といえばいいです。
パッとでそうもない言葉は、メモしておいていつでも取り出せるところに置いておきましょう!
訪問してきたら10分でも待たせておけばよいのです。そのうちにゆっくりメモを探せばいいです。
とても分かりやすいです!
今回のことも含めて、まともな奴らではない事はよく分かりました。
本当詐欺師ですよね。
当方、18歳の時からここに一人暮らししていて
女の一人暮らしってのもあってナメられてるんだと思います。
実際、待ち伏せされたり22時頃訪問されたり
名前大声で叫んでドアガンガンなんて当たり前です。
不退去罪とビデオ頑張ってみます!
TVは、あまり見てないです。
訴状が来たら捨ててしまえばいいのですね!
捨ててもいいのですが、実家に送るとかでは駄目なのですか?
コメントありがとうございます。
訴状は捨てたら駄目ですよ^^;
訴状は「特別送達」という特別な郵便できます。
で、、、一つ必殺技があるのですが、実はこれを被告が受け取らないと裁判を起こせません。
なので受け取らないのが一番なのです。
ただし受取拒否は駄目です。不在か居留守で受け取らないという状況が必要です。なので難しいかもしれませんが・・・。
逆に特別送達以外はゴミです。
> 実際、待ち伏せされたり22時頃訪問されたり名前大声で叫んでドアガンガンなんて当たり前です。
これはかなり悪質なので、もう警察に頼んでもいいかと。
警察といえどただの行政機関であることを心に留めてください。
ただ、証拠があると警察もうごかざるを得ませんので、ビデオといった次第です。
そのような凶暴な人物である場合、名刺など出さないと思いますので、
一度「ひどい押し売りがくる」とのことで警察に相談しても良いかもしれませんね。
特別な形で届くのですね、今までの勝手に送られてきてるのはそのままゴミ箱捨ててます(笑)
また悪質なことされたら、動画撮ろうと思います。
無知は餌食になるってのがよく分かりましたので
知恵を付けます!色々アドバイスしてくださり、ありがとうございます。もう恐怖心はないです。
また何かあったらここに来ます。
はじめまして!
Nリンクスの社員が来てウチの母も、今までの滞納分の支払期限を無くす手続きですからと言われ、支払い期間指定書にサインしていました。印鑑は押していないようでしたが。こちらには控えも何も置いていきませんでした。サインしてから私が気づいて、立花さんに電話して直接対応して貰おうとしたら、Nリンクスの社員は立花とは話したくないと電話を勝手にきりました。サインした書類の控えも何も置いていかずにかえりましたが大丈夫でしょうか?宜しくおねがいします。
もう一つのコメントの方にお返事しましたが、こちらにも念の為。
Nリンクスの言うことは嘘ですが、録音がないことには証明できず、言った言わないになり詐欺で訴えるのは難しいとおもいます。
印鑑はあってもなくても有効となります。
控え(証拠)を残さないのはNHKの仕事殆どがそうですね。解約書類にも控えがなく、報告もないです。
質の悪い会社のようですが、今後は対応しないように徹底してください。会話しては駄目です。
玄関にシールを張り、
さらに「録音録画します。WEB公開することを容認しない場合はご対応しかねます」とテプラを張りましょう。
もし次回来たら、すぐに録画を開始します。
「撮らないでくれ」
と必ずいいますから、
「では今回はやめますが、次回は必ず公開します」といいます。
それでも
「撮ったものを消せ」
というはずですから、
「今回録画公開の件を告知した証拠だから消せない」
とでも言えばいいでしょう。
サインした書類は残念ながら有効だと思われます。
回答、ありがとうございます。もし、書類が有効でも、時効の援用は適用されるのでしょうか?
度々ありがとうございます。
指示書は、先にこれからの受信料を払います、と言う内容だと思います。
だとすると払ってしまうと、時効がとまってしまいます。
つまり最後に払った日から5年なわけで、払ってしまうと時効が延長されてしまうのです。
というわけで払わなければ援用できると思いますが、少し自信がありません。。。
度々、ありがとうございます。支払い期間指定書は書いてしまいましたが、支払いはしていません。
書いたものが支払い期間指定書かどうかも分からないのですが、多分そうです。毎回来る、請求書の支払い期限を無くすものですからと!言われ、母がサインしてしまったようです。