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NHK受信料を払わなくていい理由(その3)~NHK受信料裁判は怖くない~

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同じ話題が続くと飽きられてしまう。。。
心配があるんですけど、切りが悪いのでもう少し続きます。

NHK受信料を払わなくていい理由(その2)~確率を知ると冷静になる~

1%とはいえ怖い、というところで終わりましたね。

裁判は必ず負ける。なので、出る必要なし!

裁判は残念ながら必ず負けます。
NHKが訴えてきている相手は、単に不払いというわけではなく、いろいろとミスをやらかしている視聴者です。つまりは「勝てそうな相手」というわけです。

一番駄目なのは、B-CAS番号を教えちゃっている人、です。

B-CAS番号を教えてるってことは、衛生契約ということですね。地上契約よりも高くて2倍ほどになります。

かかる費用は変わらないので、衛生契約は「ウマー」です。B-CAS番号を知らせてきた日は「設置日」として認定されるようですから、証拠も万全です。

というわけで、NHKが受信料の不払いで訴えてきた場合は相当の自信があると見て良いでしょう。
よく、裁判官は強気者に弱い、と言われますが、NHKごときに弱いとは思えません。
(ただし下手な判決を出せば影響が大きいことは踏まえているとおもいます)

というわけで、裁判には負けます。
NHKがしてくる裁判は「民事裁判」なので、出席は強制ではありません。

最悪は欠席裁判でもいいと思いますが、通常は答弁書を返送します。
返送するだけで、擬制陳述、と言って、出廷して証言したことになります(はじめの一回だけ)。

なので、答弁書では主に「時効の援用」を主張することになります。5年以上古いものは払わん、と言うわけです。

せっかく答弁書を書くのですから、恨みつらみを書いてもいいと思いますが、あまり意味はないとおもいます。

ちなみに答弁書のサンプルが立花孝志さんのところにありました。

ただし、今の所(2018/1/29)ブログによると、送られてきた書類を転送すれば処理してくれるようです。

裁判後に支払うのは5年分の受信料だけ。利息も、なし

必ず負ける、と書きましたが、判決は「最大5年分の受信料を払え」というものです。

しかも利息も、なし・・・!(NHKは利息を請求してこない。何かウラがあるのでしょう・・・)

ということはですよ。

受信料は払わずとも、その分は貯金しておく。

  • 5年以内に裁判されたら、その貯金でそのまま払えばいいだけ。
  • 5年以上経っていたら、5年より前の分は時効・・・なので、その分お得・・・!!!

ということなんです。

払うつもりがあるのなら、むしろ払わないほうがいい、という妙な状態になっています。

「しょうがない払うか・・・(ただし裁判されたら・・な!!)」

という態度が最も正しい態度だと思われます。

受信料をむしり取るには、裁判を起こさなければ駄目、と裁判所に言われてしまった

NHKが先の裁判で「NHKが契約書を送ったら契約締結ってことでいいよね?」とちゃっかり裁判所に認めてもらおうとしていました。

でも、あっさり却下されました。

ダメダメ、コレまで通り、1件1件裁判して明らかにしなさいな。

と言われてしまった。

[NHK問題]メディアは最高裁判決をどう伝えたか、日本経済新聞を読み解く。

でもそれって、めっちゃコストも掛かるし、時間も掛かる。

NHK受信料裁判では、勝てそうな相手に絞って裁判しているくせに
連戦連勝みたいな報道(広報?)をしています。

でも実際は今書いたとおりです。

  1. 契約して
  2. 不払い
  3. 裁判されて、負けたら払えばいいや

ということになります。

そして、負けた場合ですけど、刑事裁判じゃないので、
払わないからと言って労役があるわけじゃないので、結局払わない人も多いんですよ。

一番悪いのは「裁判怖いよ。怖いよー」と無駄に怯えることです。

「裁判されて、負けたら払えばいいや」 と思っておけば、
しつこく訪問されても、

「私に払ってほしければ裁判をしてくれ」

と自信を持って言えます。
言えば、それ以上交渉はできなくなります。録音すればなお良いでしょう。

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