クレジットカードのキャッシングの時効はいつになる?完済から10年じゃない?!
母の過払い請求がのびのびになって、とうとう当月で時効がやばいです。
なぜか2008年の3月に一回完済しちゃってるんですよね。
でもちょっと調べていたら、新事実?を知りました。私が知らなかっただけだけど。
もしかしたら、今月はまだ時効にはならなくて、もっとずっと先かもしれないって話です。
クレジットカードが更新されていれば時効は伸びていく・・・のか?
色んなサイトで、
「クレジットカードのキャッシングの場合は途中で完済(残高0)していても
解約していなければ時効は伸びていくので気にしなくていい」
と書いています。
いちばん有名な過払い金回収マニュアル(P124)には
「クレジットカードが更新されていたり、返済が続いている間は時効は進みませんので、10年以上前に借り入れをしても、現在も返済を続けている場合には、消滅時効の心配をする必要はありません。
ただし完済後、基本契約を終了させて、再借り入れをすることなく10年経ってしまった場合は、残念ながら過払い金は時効により消滅しているので、返還請求は不可能です。」
とあります。
ところが・・・。幾つかのサイトで、その表現は微妙になります。
- 認められる可能性はある
- 裁判官によって異なる
更に弁護士ドットコムではあっさり「時効だとおもいます」と言われてしまいました。
一番信用できそうなページはこちらでした。やはり、
「一つの連続した取引として過払い金の計算や請求ができる
可能性はある」
と言う書き方になっています。
可能性があるってことは、ないかもしれない、ってことで、やっぱり危ないってことです。
正攻法で時効を伸ばせ
すでに2015年に判明していたので、さっさとやればよかったんですけど、こういうことは後回しにしがちですね。。。
何処のサイトを見ても「お早めに!」って書いてあるんですけど、実は遅いほうがいいこともあるんですよね。
それは金利です。払う方じゃなくて、もらう方です。過払い金に対して5%の金利を貰う権利があるのですが、ってことはなるべくギリギリに請求したほうがたくさん金利を受け取れるってわけなんですよねえ。
でも、まあ、流石にここまでギリギリだと危ないと思っていたのですけど、結局こんなぎりぎりになってしまった、です 汗汗
実は、過払い請求は、訴訟に踏み切る前に内容証明を送るのがセオリーでした。
が、最近は、内容証明では絶対に満額払ってくれないのでいきなり訴訟でもいいっていうのが普通になってきています。
それぐらい単純な訴訟なんですね。裁判になっても、どうせ相手(業者)は擬制陳述で出廷してこないですし、あとは裁判所(官)の和解勧告をパスするだけです。
ちなみにせっかく裁判にしたのなら和解はNGです。どうせ勝てますから。
和解してしまうと、金利はもらえません。また、裁判費用の請求もできなくなります。
でも、さっきの様な、もしかして時効?、みたいな泣き所があると裁判官が和解を強くすすめてくる可能性はあります。
じゃあ、内容証明が意味が無いかって言うと、あります。
それは時効を半年間伸ばせる、っていうところです。
まさにのんびり屋の私にうってつけ!ただし、最終手段です。
延長されるのも、内容証明を送った日から半年、だしね!
時効を伸ばしつつ確認しておきたいこと
やっぱり過払い請求するには、完済までの取引履歴をもらい直したほうがいいみたいです。
なので、もう一回電話して、完全版を送ってもらわなければ。
- 過払い金の返還はできるのか
- 2008年に一度残高0になっているが、時効になると考えているか
- 2005年の10万→残高0は時効であると考えているか
- 取引履歴が足りないのだが、追加をもらえるか
2ヶ月掛かると言われたら→2012年12月3日の分までは受け取っているので、それ以降だけでも良いので早くできないか? - 5%の利息も請求したいと考えているが、どう考えているか
ちなみに電話番号は0120-13-1089でいいはず。
これは完済するときに電話をかけた先。
ただし最近メールを軽く投げてみたらナビダイヤルを伝えてきた。しゃらくさい
<イオンカードコールセンター>
0570-071-090 (受付時間 9:00~21:00 年中無休)
でもまあ、一般電話を準備してるだけマシだけど
→ 043-296-6200
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