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過払い請求の時効は10年じゃない?みたいよ。催告書は早く出す!

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毎日色々新事実が出てきます 笑
ただ、
あーコレは正しいな、コレは違うんじゃないかな、嘘じゃないけど・・・、
という感じにはなってきました。
こちらとしては一連取引を主張するつもりなので、本来時効を気にする必要はないんだけど、
当然そのことは主張してくるわけで、下手するとよくわかってない裁判官に
「時効になっているのに半分払ってくれるといってるのだから和解したらどうか」
とか言われてしまいかねません。つまりは、時効を争点にさせないほうが安全ということのようです。

「時効は完済日から10年」ではない、パターンがある!?

コレはこちらのサイトを参考にしました。今までで一番わかり易いし信頼できると感じました。字ばっかりだけど。

過払金の消滅時効

途中で残高が0(完済)になっている場合

コレはよく言われる分断の話です。
殆どの場合はわざわざ解約したり再契約しているわけではないので、原告の主張(一連取引)が認められるようですが、ごくごくたまに簡易裁判所レベルで分断が認められてしまうことがあるようです。

最後の借り入れから10年経っている場合!?

コレは新事実でした。
これが認められることは早々ないとのことでしたが、最後の返済ではなく、その前の「最後の貸付」から10年と言う主張をすることがあるようになってきているとのことです。
その原因は「貸付停止措置」と言うキーワードになります。
「新たな借り入れができなくなった時点から,消滅時効が進行するという主張」とのことです。
つまり、

「私共は、原告にこの日を最後に貸付を停止しておりますので、そこが起点になりまぁす!」

という主張をするってことなんですね。
ただし、裁判で、コレがそのまま認められることはまずない、そうです。
が、コレが争点になったり、裁判官から譲歩を強いられる原因になったり、するので
やはり時効を伸ばすのならここを意識した方が良いとのことでした。

時効が5年に短縮される見込み?!

またまた新事実!?

過払い金は返済から10年ですので、2007年以前からの返済がまだ続いている方はかなりの過払い金が溜まっていることでしょう。
もし今月完済したとしても、2028年まで時効はある。。。と思っていました。
ところが・・・

平成29年5月26日改正民法が成立し,公布から3年以内に施行されます。

とのことで、

債権者が債権を行使することができると知った時から5年

になってしまうとのことです。

「知った時」というのが微妙で、被告(業者)が立証しなければならないので、結局無意味になるかもしれませんが、
結局は、争点になるだろう、って言うことですね。

時効を伸ばす催告をしよう

催告するには「告げれば良い」のですが、通常は内容証明で行います。
でも、内容証明だと即日の場合は間に合わないので、急いでいるときはFAXで送るしかありません。

時効が迫っていると分かっている事案については
過払金全額の返還を求める「催告書」と題する書面を送ります
(単に返還を求めるのみで取引履歴開示請求文言も入れません)

いろんな参考サイトだと、金額も書いてあったりして、
計算間違いが怖くてなかなか出せない、ということもあろうかとおもいます。
でも、催告は「請求する意志があるよ」と伝えるだけでいいので、金額の明記は必須ではありません。

文面がいいと思ったのはここ

もう少しカスタムして簡単にしました。

-催告書-

イオンクレジット様

会員番号:

御社から開示いただいた取引履歴によりますと
平成○○年○月○日時点において、過払い金が生じております。
後日、この過払い金全額と利息の5%をご請求させていただきますので、
よろしくお願いいたします。

氏名:
生年月日:
日付:

ここは通常は、請求書、になるところですが、
どうせコレでは返してきませんので、催告の目的なのだから、
内容をあまり具体的にせず「催告書」をタイトルにするというアイディアはなかなか良いですね!

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