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家族の過払い金裁判には自分が代理人になることができる!

2018年9月12日

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たぶん、家族の過払い金に頭を悩ませている人も結構いるとおもいます。
当の本人が一番のんきだったりします。
TVCMでは弁護士にたのめ、と洗脳を繰り返していますし、
インターネットで検索しても、その多くが法律事務所のアフィリエイトサイトだったりして
うまいこと誘導しています。

残念ながら、事過払い金に関しては、上記のようないかがわしい情報が多いような気がします。アフィリエイトフィーが良いのかもしれません。

過払い金をうっかり作るような人は、そもそも勉強することから逃げている人が多いので、
自分から学ぶようなことをしない人である場合が多いと思います。
「自分で訴訟すれば満額なのに!」と思ったって、無理な話です。

でも、どうやら、家族なら代理人になれるみたいですよ。

 

弁護士でもなくても代理人になれる!?

いちおう親類であれば同席していいっていうことは調べて知っていました。
コレはもう一歩進んだ話しで、弁護士のように完全に代理人に慣れるって話です。

  • 仕事を休めない家族の代わり
  • 年老いていたり、内容が理解できない親の代わり

こんな場合に代理人になれる制度があるんですって!
ただし、簡易裁判所限定です。代理人許可申請書を出せば良いようです。

代理人許可申請書
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/dairi_nin_kyoka/

参考にしたページ
https://www.kabarai-manual.net/knowledge/procedural-attorney.php

正直延び延びになった理由の一つに母がワカランチンだってことがあります。
本人を連れてくのがしんどそう。もう歳だし。。。
でも、同居の親族なら簡単に代理人になれそうです。

ただし、印紙代500円と戸籍謄本(300円?)がかかります。

この代理人許可申請は知人でもいいってことになっているようですが、単なる知人の場合は結構厳しいという話です。

ちなみに、無料相談では「代理出廷することはできない」って言われました 汗

弁護士も知識レベルに差があるので、専門家だからと言ってうのみにするのは危険だと思います。

まずは相談

いきなり申請書を出すのではなくて、

「代理人許可申請ができると聞いたのですが、何と何が必要ですか?」

と簡易裁判所に訪ねたほうが良いでしょう。戸籍謄本も、もしかしたら不要かもしれません。

 

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