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不誠実な似非非営利企業NHKに負けるな。

2018年9月11日

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嬉しいことにNHKの関連の記事にコメントを貰ったので改めて思ったことも含めて書いておこうと思う。

払えない、ではなく、払わない

「払えない」と「払わない」では意味合いが大きく違います。

「払えない」といってしまうと「いつになったら払いますか?」と話が続いてしまいます。

翻って「払わない」は強い。
(金はあるけど)払わない、ってことです。これには強い意志があります。

つまり「払えない」のは「お金がないから」と原因が明白になってしまうのに対して、

「払わない」には理由が山ほどある、ということで、一筋縄ではいかない相手だと思わせる効力があるのです。

契約は「するな」

色んな意見があるようですが、契約はしないのが正解です。

(NHK大好きっ子は除く。NHKが潰れたら自殺します!!!っていう人は払うことを止めません www)

契約することのメリットは、時効が5年になることです。
(ただ、契約して一度でも払っていると、訴訟リスクが若干上がります。)

未契約でもし裁判されると、時効がなく設置日から本日までの受信料を請求されます。

でも慌てないでください。NHKはこの訴訟のためには「設置日」を証明しないとなりません。ところが、NHKの契約書には設置日の記載がないので証明することは不可能なのです。

ただし例外がありB-CAS番号を教えてしまった場合はその日が設置日と認定されるので裁判を起こされるリスクがうんと上がります。

つまり未契約で裁判されるのは「B-CAS番号を教えていて未契約」というちょっと不思議なケースです。電話か何かで伝えてしまったのかな??

というわけで、
地上波で未契約は証拠を突き止められるホテルを除いて裁判例がありません。

「テレビを捨てようか迷っている」・・・実は最強

実は、訴訟を起こされたあとに、これをすることで確実に勝つ方法があります。

訴訟を起こされたら・・・裁判の日までに捨ててしまう、ことです。

あまり裁判に馴染みがないと不思議な気分になるかも知れませんが、証拠自体が存在しない、と裁判は無効になります。

(2018.9.11追記 無効というか、答弁書で「捨てた」と返答すると取り下げてくるようです。それが嘘の場合、確信があればそのまま継続でくるかも知れませんが、そもそも法律をおさえている人はNHKにとって脅威なので訴えられることがありません。「余計なことを言わない」「必要なことだけ言う」という態度が有効と思います。)

まあ、そもそも「テレビが有る」ことを証明することが困難なのです。テレビを捨てることが意外とありえる時代にはいってきていますので、今後裁判は難航するかと思われます。

 

解約自体は簡単

一時期は解約自体が難しくて(ほんとありえない!)捨ててもなかなか応じてもらえませんでした。

でも今はリサイクル券を送りつければあっさり解約できます。
(写しじゃ駄目)

確認書のようなものは一切送ってこないというクソみたいな組織ですので、捨てた人はすぐに解約してスッキリと過ごしましょう。

 

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