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[NHK合憲裁判問題] 設置日がわからないのに今日の日付を書いてはいけません!

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設置日がわからない問題について、もう少しわかったので追記します。

設置日に契約日を記入するのは”契約者”が詐欺罪になる

受信契約書には日付を書くところが2箇所あります。
それは

  1. 契約日
  2. 設置日

の2つです。この設置日ですね。
これを「わからない」というと、十中八九

「本日の日付か空欄でいい」

と訪問員はいいます。
しかし、ここに本日が設置日じゃないのに本日の日付を書いてしまうと、詐欺罪、になります。
契約者が・・・。

どういうことかというと、本当の設置日から、契約日までの受信料の支払いを虚偽の申請で免れようとした、と言うかたちになってしまうからです。

空欄の場合は少し微妙で、NHKの訪問員の放送法違反(64条2項)になるのではないかと思われます。

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

このようにはっきり書かれています。

しかし慣例的に行われてきているため、おそらく、虚偽申請・空欄申請の契約が山ほどあるのでしょう。
NHKもこの問題を長年放置。

だから、NHKとしてもここは痛いところなので、

「設置日がわからないけどどうしたらいいのか?今日の日付を書くのは放送法違反になるではないか」

というと、あとで折り返すと言いながら、何も返事をして来ないようです。

情報開示請求をしてみたら面白いかもね

NHKは強制的に契約させる、という特権を持っている代わりに、重大な責任もあります。

「情報開示請求」には必ず返事をしないとならないんですね。

「NHKとの契約を交わす際、設置日がわからなければ今日の日付、または、無記載で良い、と訪問員が言います。しかしそれは放送法64条2項違反です。このような契約はどのくらいありますか?」

「放送法64条2項違反の長年の放置をどう考えていますか。またはそのことを検討した書面」

「いまだに、「今日の日付、または、無記載で良い」という発言をする訪問員をなぜ放置する理由がわかる書面」

まあ、こんなことを聞かれたら、ちゃんと答えないと、これまた違法になるんですよ。

ちなみに、以前は無料だったのですが、今は手数料が取られるようになっています。

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